今回は、メンテナンス部門に関しての
質問に簡単ではありますが・・・
お答えしたいと思います(^^)/
Q・・・
温泉や温泉タンク・・・地下水や貯水槽の管理・受託・メンテナンスなどに
資格が必要なんですか??
A・・・
はい必要です・・・
用途や種別によって異なります・・・
例えば、水道法・食品衛生法・温泉法・ビル管理法
などで違いがあり様々です。
ちなみに・・・弊社では、水道技術管理者と・・・
貯水槽清掃作業監督・・・貯水槽清掃作業従事者
という資格を取得しております。
今回は水道技術管理者を例に・・・
簡単ではありますがお話しますね(^^)/
まず、難しい資格です。資格取得期間に約1ヶ月間ほど必要です。
学習や講習会が福岡にて2週間あります。(日曜日は休みです・・・)
分厚いテキストや関係法令・水道経営について学びます。
平成19年度の頃で費用が40万円ほどだったと思います。
(良く覚えていませんので・・・費用は調べてみてください)
長丁場なので、ウィクリーマンションなどに滞在しなければいけません・・・
この2週間の勉強の成果が・・・
最終日の試験で試されます。
見事・・・合格すると
次の2週間は地元の水道事業者(水道課や水道局・水道部)
へ配属されます。
私の場合は、霧島市の水道部でした・・・
つかの間の公務員体験ですね(^^)
水道施設の点検業務・漏水調査・水道工事の立会検査・経理などなど・・・
毎日の日報や報告書を提出し検印をしてもらいます。
これをみっちり2週間の業務として行い、その業務記録が水道課長から・・・
日本水道協会へ送られます。
この業務記録によって合格すると、
約1ヵ月後に合格通知書と証書が届きます。
ちなみになんですが・・・その当時
民間の会社で、この資格を取得したのは弊社と高千穂にある会社の
2社だけでした。
この資格を取得すると・・・
貯水槽や簡易水道・専用水道などの受託管理が
できるようになります。。。
当たり前ですが・・・貯水槽などは衛生的に保守されなければいけません。
誰でもが貯水槽の開け閉めが出来るようでは安心・安全な水(湯)とはいえませんね。
その厳しい衛生管理を受託される側には健康管理や検便検査などが
義務付けされます。(徹底した衛生管理です)
簡単に・・・といいながら長くなってしまいましたが・・・
結論としては・・・
管理や受託・・・メンテナンス等には、状況に応じた資格があり、
状況に応じた義務付けがされています。
不明な点があれば、ご連絡ください。直接ご説明いたします(^^)/